コラム

介護保険料の納付方法とは?

介護保険は40歳以上の被保険者が保険料を納め、介護が必要と認定されたときからサービスを利用できる制度です。
保険料の納付には、どのような方法があるのかご存じでしょうか。
今回の記事では、介護保険料の納付方法について紹介します。
▼介護保険料の納付方法
介護保険料の納め方は、年金の受給額によって介護保険法で定められているため、個人で選ぶことはできません。
■特別徴収
特別徴収とは、年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれ納付される方法です。
年額18万円以上の公的年金を受給している方は、この徴収方法の対象になります。
■普通徴収
納付通知書により、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付する方法です。
特別徴収に該当しない方が対象となり、自治体から送付される納付書で期限までに納付します。
■併用徴収
年度の途中で、介護保険料が増額更生された場合、不足が生じないよう増額分を普通徴収で納める方法です。
特別徴収と併行して、増額分を年度末までの納期に振り分けて納めます。
▼まとめ
介護保険料には、特別徴収・普通徴収・併用徴収などがあり、年金支給額によって納付方法が決められています。
将来に備えるためにも、それぞれの方法に沿ってきちんと納めましょう。
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