介護保険料は、原則40歳から納付義務が発生します。
しかし、社会情勢の変化や生活の困窮などの理由から「介護保険料の納付が難しい」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、介護保険料を滞納したらどうなるのかについて、滞納期間別に解説します。
▼介護保険料を滞納したらどうなるのか
■1年未納した場合
1年以上納付がない場合、介護保険料の納付方法が変わります。
いったん全額の支払いが必要になり、納付した額の9割が返還される仕組みです。
市区町村の担当窓口での手続きが必要になるため、開庁時間に出向く必要があります。
■1年6ヶ月未納した場合
1年6ヶ月以上滞納している場合、介護保険給付が一時的に差し止めされます。
償還払いされる金額から滞納した介護保険料が徴収されるため、介護サービスの利用に支障が出る可能性もあります。
■2年以上未納の場合
2年以上滞納している場合、介護保険サービス費用の自己負担金額が3割に引き上げられます。
納付期限から2年経過すると時効により保険料が納められなくなるため、滞納期間に応じて3割負担でしか介護サービスを受けられません。
また、滞納保険料徴収のために財産を差し押さえられる可能性もあります。
▼まとめ
長期間介護保険料を滞納することで、介護サービスの利用時に支障が出ます。
介護保険料の納付や滞納の不安がある方は、プロに相談するのがオススメです。
『介護とお金のアドバイザー』は福岡にて、介護とお金のアドバイザーとして活動しています。
福祉とお金の専門知識に基づき、皆様の介護の悩みに寄り添いますので、お気軽にご相談ください。
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