要介護認定は5つに分かれており、それぞれ認定を受けられる条件が異なります。
利用できるサービスや支給限度基準額なども異なるので、しっかりと確認しておくことが大切です。
そこで今回は、要介護認定の区分について解説します。
▼要介護認定の区分
■要介護1
日常生活の一部に介助が必要な状態です。
身体機能や認知機能に軽度の低下が見られるものの、多くの場面で自立して生活できる方が対象となります。
■要介護2
日常生活における複数の場面で、介助が必要な段階です。
食事や排せつは自立しているものの、歩行や入浴などで支援や見守りが求められる状態を指します。
認知症の初期症状がみられる場合も、この区分です。
■要介護3
食事や排せつ・入浴・衣服の着脱など、日常生活のほとんどに支援が求められます。
認知症の影響で、意思疎通に困難を伴う場合も対象です。
■要介護4
介助なしで日常生活を送るのが困難な方は、この区分になります。
自分での移動も難しく、認知機能が著しく低下しており、常に見守りが必要な状態です。
■要介護5
寝たきり状態で、全介助が必要な状態です。
寝返りや排せつが難しく、おむつを着けている場合も多いでしょう。
意識が混濁していたり認知機能が低下していたりするので、コミュニケーションが難しい状態にあることがほとんどです。
▼まとめ
要介護認定には要介護1〜5まであり、身体や認知機能の状態によって判定されます。
どの区分に認定されるかで、受けられるサービス内容や限度額などが異なるので、しっかり確認することが大切です。
申請に不安がある場合は専門家に相談しながら、適切なサービスが受けられるよう正確に申請しましょう。
『介護とお金のアドバイザー』では、福岡で介護サービスやお金のお悩みに対するサポートを行っております。
要介護認定の申請についてお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
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